救済対象者の方に支払われます和解金(給付金)の基準は下記のとおりとなっております。救済対象者が死亡した場合で、相続人が原告となる案件にあっては、原則として相続人である各原告の相続分により給付金を案分した金額となります。
給付金を得られるかどうかは、個別の案件によって異なり、提訴に必要な資料を収集する段階で給付が受けられるかどうか判明するのが一般的ですので、事務局および担当弁護士とご相談の上、提訴するかどうかを決定することになります。
病態 | 和解金 |
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①死亡、肝がんまたは肝硬変(重度) |
3,600万円
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②死亡、肝がん又は肝硬変(重度) (死亡後又は発症後提訴までに20年を経過したと認められる者) |
900万円
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③肝硬変(軽度)(④、⑤に該当する者を除く) |
2,500万円
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④肝硬変(軽度)(発症後提訴までに20年を経過したと認められる者のうち、現に治療を受けている者等) |
600万円
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⑤肝硬変(軽度)(発症後提訴までに20年を経過したと認められる者のうち、④に該当しない者) |
300万円
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⑥慢性肝炎(⑦又は⑧に該当する者を除く) |
1,250万円
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⑦慢性肝炎(発症後提訴までに20年を経過したと認められる者のうち、現に治療を受けている者等) |
300万円
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⑧慢性肝炎(発症後提訴までに20年を経過したと認められる者のうち、⑦に該当しない者) |
150万円
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⑨無症候性キャリア(⑩に該当する者を除く) |
600万円
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⑩無症候性キャリア(一次感染者または出生後提訴までに20年を経過した二次感染者) |
50万円
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上記給付金に加え、訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)、特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用が支給されます。
また、特定無症候性持続感染者(無症候性キャリア)に対しては、慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、母子感染防止のための医療費、世帯内感染防止のための医療費、定期検査手当が支給されます。